Japan Boost eSIM 利用規約

 

第1章 通信

第1条 (通信区域)

  1. モバイル 通信サービス の通信区域は、協定事業者の通信区域の通りとします。契約回線による通信は、その契約回線に接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、モバイル通信サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第2条 (通信利用の制限)

  1. 当社は、契約回線に係る技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または協定事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは協定事業者と当社との間で締結される相互接続協定その他の契約の規定に基づいて協定事業者が行う契約回線の利用の制限が生じた場合、契約回線による通信を一時的に制限することがあります。
  2. 前項の場合、利用契約者は当社に対し、当社の責めに帰すべきものを除き、通信が制限されることによるいか なる損害賠償も請求することはできません。

第3条 (通信時間等の制限)

  1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域への通信の利用を制限することがあります。
  2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事 業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社または協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
  3. 当社は、 1 の通信について、その接続時間が継続して一定時間を超えるとき、無通信時間が一定時間を越えるとき、その通信を切断することがあります。
  4. 当社は、 モバイル 通信サービスの円滑な提供のため、動画再生やファイル交換 (アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる モバイル 通信について速度や通信量を制限することがあります。
  5. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。

第2章 損害賠償等

第4条 (利用不能による損害)

  1. 当社 は、 モバイル 通信サービス を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その モバイル 通信サービス が全く利用できない状態(その契約に係る契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同様とします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が継続したときに限り、その利用契約者の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、 モバイル 通信サービス が全く利用できない状態にあることを当社が 認知した時刻以後のその状態が継続した時間( 24 時間の倍数である部分に限ります)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金表に定める料金から算出した当該損害に係る合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 前項の場合において、日数に対応する損害額の算定にあたって、 当社は、通信料金の計算において、その計算結果に60 銭未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。また、 60 銭以上の端数が生じた場合は、その 端数を切り上げます。日割計算および割引時の端数処理においては、当社が別途定める方法によります。
  4. 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により モバイル 通信サービス の提供をしなかったときは、本条第 2 項および第 3 項の規定は適用しないものとします。

第5条 (利用から派生した損害)

  1. 当社は、 モバイル 通信サービスを利用した場合に生じた情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害、または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  2. 当社は、 モバイル 通信サービスの提供にあたって、当社の故意または重大な過失により生じた損害を除き、当該サービスが利用契約者に与えた損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. 利用契約者が、 モバイル 通信サービスの利用の際に第三者に損害を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用をもって解決にあたるものとし、当社に損害を与え、または何らの請求もしてはならないものとします。
  4. 利用契約者が故意または過失により当社に損害を与えた場合には、当社は当該利用契約者に対し当社が被った損害に相当する額の損害賠償を請求できるものとします。

第3章 雑 則

第6条 (協定事業者との契約)

利用契約者は、モバイル 通信サービスを利用するにあたって利用契約者と協定事業者との間で接続契約が締結され、 モバイル 通信サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その場合、当社が当該接続契約の申込および解約を協定事業者に取り次ぐものとします。なお、利用契約者において特段の手続きは不要です。